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仙台地方裁判所 昭和37年(行)1号 判決

原告 石倉律子

被告 仙台国税局長

訴訟代理人 朝山崇 外二名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は「被告が昭和三六年八月一〇日仙局間酒第五〇六号を以てなした原告の訴願を棄却する旨の裁決はこれを取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として

一、原告は仙台南税務署長に対し酒類販売業の免許を申請していたところ、昭和三六年三月一六日右税務署長から間酒第一〇二号を以て右申請を拒否するとの処分を受けた。

二、原告は右拒否処分を不服として同年五月一四日その上級行政庁である被告に対し訴願を提起したが、被告は同年八月一〇日請求の趣旨掲記の裁決をなし、右裁決書は同月一二日原告に送達された。

三、しかしながら原告は国税庁長官通達昭和三四・一二・二六間酒二―一六八酒類販売業等免許取扱要領(以下単に免許取扱要領という)所定の免許要件を完全に具備するものであつて、このことは原告の免許申請書添付資料により明らかなところである。

前記税務署長がこれを却け、右要件を欠く訴外平井くに子に対し免許を付与したのは、同人の実弟が右税務署の乗用車の運転手であるところからその縁故を重んじ原告を犠牲に供したものであつて、違法不当の処分であることは明らかであり、これを支持した被告の裁決も違法不当である。

四、よつて原告はその救済を求めるためこの訴に及んだ。

と述べた。

被告指定代理人は、本案前の抗弁として「原告の訴を却下する。」との判決を求め、その理由として、原告の訴は被告仙台国税局長の本件裁決につき国税庁長官に対する訴願手続を欠いた不適法なものであるから却下さるべきものであると述べ、

次いで本案について主文同旨の判決を求め、答弁として

請求原因第一項の事実は認める。

第二項中本件裁決書が原告に送達された時期の点を除いてその余の事実を認める。右送達時期は昭和三六年八月一一日である。

第三項中訴外平井くに子が仙台南税務署長から酒類小売販売業の免許を受けたこと、右平井の実弟が仙台南税務署の乗用車の運転手であることは認め、その余は争う。

と述べ、主張として

被告が原告の訴願を棄却した理由は次のとおりである。

一、原告は昭和三四年一一月一六日仙台南税務署長に対しその予定販売場を原告の住所地である仙台市長町字西浦二四七番地として酒類小売業の免許を申請した。ところがこれより前昭和三三年一一月六日、原告の隣家である同所二六〇番地の四訴外平井くに子から右税務署長に対し右住所地を予定販売場として同じく酒類小売販売業の免許申請がなされ、同署長においてその調査を進めていた。従つて原告と右平井の隣同士からいわゆる競願の形で酒類小売業の免許申請がなされたことになるわけである。

二、酒税法一〇条一一号は酒類販売業の免許申請に対し、免許を与えることによつて酒類の需給の均衡を破り、ひいては酒税の確保に支障を来すおそれがある場合には免許を与えないことができると規定し、これに基いて免許取扱要領は種々の基準を設けているのであるが、同要領第三の一の1の(二)によれば免許付与の場所的要件として予定販売場と既存の酒類小売業者の販売場とは予定販売場がB地域に所在する場合はおおむね一〇〇メートル以上離れていることが必要となつている。同要領は既存の販売場と予定販売場との場所的基準ではあるが、その趣旨からして本件の如く申請が競合した場合にも同様に適用さるべきことは疑いがなく、又原告の予定販売場は右要領上のB地域に該当するから、原告と右平井との両申請に対し共に免許を与えることは右基準に反することになる。従つて両者のうちいずれが酒税の確保という観点から適当であるかを検討したうえ、その一方に免許を与え、他方には免許を与えられないことになる。

原告は昭和三七年六月二六日付通達で右場所的要件はなくなつたと主張するが、そのような事実はない。

又原告は相当数の小売店間の距離が一〇〇メートル以内であると例示して右場所的要件が現実には遵守されていないと主張するが、右例示のうちの九件は一〇〇メートルを超え、他のものは旧法令通達当時これらに基いて免許を付与されたものであるから原告の右主張は当らない。

三、そこで原告と前記平井のいずれがより良く免許の要件に合致しているかを調査比較したところ次のとおりであつた。

(一)  免許取扱要領第三の一の1の(一)の(1)によれば、申請者自身が酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有していなければならないことになつている。

原告の場合は、同人が昭和三四年四月から約一年六月間みそ、醤油等の食品販売業に従事し、又昭和一〇年頃約三年間隣家の酒類販売を手伝つたことがあり、原告の夫が酒類販売業中泉株式会社仙台支店に勤務している。

右平井くに子の場合は、昭和三二年四月から約三年六月間、みそ、醤油、塩等の食品販売業に従事し昭和三二年七月に塩の小売業の指定を受けている。

そこで両者を比較すると、原告においても原告の夫の経歴からして、原告が酒類小売業を経営する場合には夫から相当の助言等がなされるであろうことは予想するに難くないが、まず経営の責任者である申請者たる原告自身の経歴、能力が重要であると思われる。そして右に述べたとおり原告は食品販売業の期間につき右平井の半分にもみたない状況であるうえに、平井は昭和三二年七月から塩の小売業の指定をうけており、且つ次に述べるとおり申告納税の実績さえもあるのである。

(二)  更に両者の営業経営状況等についてみると、原告の場合は、昭和三四年度分売上額七二万円、所得税なし、店舗の坪数六・五坪、棚数三個、冷蔵庫一個、その他の店舗設備貸本棚一個という状況であるが、右平井くに子の場合は、右年度分売上額二一六万円(申告是認)、所得税八、五二〇円、店舗の坪数一〇坪、棚数五個、冷蔵庫一個、その他の店舗設備ガラスケース三個という状況であり、これを比較すれば原告より右平井くに子の方が優つていることは明らかである。

四、以上述べたところから原告より平井くに子の申請に対して免許を与えた方が酒税の確保という観点からより一層確実であるので、前記税務署長は平井くに子の申請に対して免許を与えたものである。而して同人に免許を与えた以上、前述のように原告の申請は拒否せざるをえないことになるから、右税務署長が酒税法一〇条一一号に該当するとの理由でこれを与えなかつたことは正当であり、これと同じ理由で原告の訴願を棄却した被告の裁決も適法正当である。

と述べた。

原告訴訟代理人は、被告の本案前の抗弁に対し、

原告が被告の裁決に対して国税庁長官に訴願の手続をしなかつたことは争わないが、訴提起の要件としては被告の右裁決を経由したことで十分みたされているから、本訴提起の手続に違法はない。

と述べ、被告の本案の主張に対する答弁として

第一項中原告が昭和三四年一一月一六日仙台南税務署長に対しその予定販売場を原告の住所地である仙台市長町字西浦二四七番地として酒類小売業の免許を申請したこと、原告の隣家である同所二六〇番地の四訴外平井くに子から右税務署長に対し右住所地を予定販売場として酒類小売業の免許申請がなされたことは認めるが、右平井の申請日が昭和三三年一一月六日であること、右平井の申請と原告の右申請とが競願となつたことは否認する。即ち、原告は右申請前の昭和三四年一月頃にも酒類小売業の免許申請をなし、そのときは右平井外三名の者から同じく免許申請がなされ、五名の競願となつたが、同年九月頃右全員に対し需給調整上免許し得ないとの理由で申請拒否処分がなされたのである。右平井が免許を与えられた申請は右拒否処分後あらためて提出されたものであつて、その時期は原告の本件申請と同じ頃である。

第二項は争う。昭和三七年六月二六日付通達によれば被告主張の場所的要件は不要となつた。被告は免許付与の場所的要件として二販売場間に一〇〇メートル以上の間隔があることを要すると主張するが、右要件を満さない販売業者の例が宮城県内A地域で、仙台市元寺小路六二番地合資会社吉田商店―同市名掛丁一二九番地浅野公平の例をはじめ二四件、B地域で名取郡秋保村湯元字薬師二七番地株式会社佐市商店―同所(隣家)佐長商店の例をはじめ六件もあるのであるから、右場所的要件を以て原告と右平井くに子のいずれかに択一的にしか免許を与えられないとの被告の主張は根拠がない。なお国税庁長官通達によれば、免許付与の需給調整上の要件として一販売場につき消費者三〇〇世帯が基準とされているが、原告予定の営業範囲を狭く見積り南、北各一〇〇メートル、西一五〇メートル、東五〇メートルに限つても、その範囲内に八九五世帯があるから、右平井に免許が付与されても更に原告が販売場を設ける余裕はある。

第三項は争う。被告主張のとおり、原告はかつて約三年間隣家の酒類販売を手伝つた経験があり、原告の夫は昭和二六年以来酒類販売業中泉株式会社仙台支店に経理責任者等として勤務しているものであるが、原告は本件免許申請に当り夫の添書を付し、免許付与されたときは夫が右会社を退職して営業に従事することを明らかにしているのであるから、夫の知識、経験、資産等は当然原告のそれに織り込まれるべきであり、従来の当局の取扱例もそうだつたのである。従つて原告は被告主張の免許取扱要領第三の一の1の(一)の(1)の免許の人的要件を完全に具備するものである。而して右規定によれば、免許の人的要件としては、みそ、醤油等の販売経歴だけではたらず、酒類に関する知識及び記帳能力等が十分でなければならないとされているのであるが、右平井くに子は右のような知識、能力がないのであるから、同人は無資格であるが、少くとも原告に対し劣後的にしか資格を有しないものというべきである。被告主張の(二)の営業経営状況等は酒類販売免許の要件ではない。少くとも前記人的要件が最も重要な要件であり、このことは昭和二八年頃国税局から各税務署に対して発せられた酒類小売免許基準なる通達にも明記され、事実そのように取扱われてきたのである。と述べた。

(証拠省略)

理由

一、原告が昭和三四年一一月一六日仙台南税務署長に対し酒類小売販売業の免許を申請し右申請は昭和三六年三月一六日拒否されたこと、原告は右拒否処分を不服として同年五月一四日上級行政庁である被告に対し訴願を提起したが、被告は同年八月一〇日訴願棄却の裁決をなし右裁決書がその頃原告に到達したこと、原告が右裁決に対し更にその上級行政庁である国税庁長官に訴願の手続をしなかつたことについては当事者間に争いがない。

二、そこでまず被告の本案前の抗弁について判断する。右争いのない事実関係からすれば、本件の訴願前置の問題については行政事件訴訟特例法二条が、又訴願の手続等については訴願法がそれぞれ適用されることになる。而して行政事件訴訟特例法二条は、いうまでもなく訴願前置主義をとつているのであるが、法令により行政庁に対する不服申立が二段階以上定められている場合そのすべてを尽すことを要するか一段階を経ればたりるかについては問題の存するところである。しかし訴願前置制度の趣旨は原則として行政庁に対し処分についての反省の機会を一度与えれば一応その目的を達したものと解されること、当時の訴願制度が不備不統一であつたため二段階以上の不服申立を強制することは反つて国民の権利救済の道を阻む結果となりかねないこと等からすれば、原則として一段階を経ればたりると解すべきである。但し法律によつて二段階以上経なければならない旨明示されている場合は勿論、そうでない場合でも解釈上二段階以上を経ることが必要的な場合もありうる。

ところで本件の場合には訴願法に二段階を経ることが必要的である旨明示されているわけではないし、国税局長に対する訴願のほか更に国税庁長官に対する訴願まで必要的であるとするほど右訴願に特別の意味は認め難い。従つて前記の原則に帰り訴提起に必要な要件として国税局長に対する訴願の一段階でたりると解するのが相当である。この問題に関しては昭和二六年八月一日最高裁判所判決もあるが、右判決は二段階以上の不服申立を経ることが解釈上必要的な事案に関するものと解されるから本件について前記のような結論をとる妨げとはならない。よつて被告の抗弁は採用できない。

三、次に被告は原告の本件酒類小売販売業の免許申請は訴外平井くに子のそれと競合し免許取扱要領によればいずれか一方が申請を拒否さるべき運命にあつたと主張するので判断する。

原告の右免許申請と右平井の申請とが競合していたこと、原告と平井とが隣り合つていることについては当事者間に争いがない。成立に争いのない乙第一二号証によれば、免許取扱要領には、酒類小売業の免許の販売場の場所的要件として申請販売場と既存の販売場との距離が申請販売場がA地域又はB地域に所在する場合はおおむね一〇〇メートル以上離れていなければならないと定められていることが認められ、右規定はその趣旨からして本件のように新たな申請が競合した場合にも適用さるべきものと解されるところ、更に前記証拠及び成立に争いのない甲第一号証の一二によれば、原告の申請販売場は右規定が適用される地域に在ると認められるから、右事実に前記争いのない原告と前記平井との申請販売場の位置関係を合せ考えれば右免許取扱要領に従う限り原告と右平井の双方に免許を与えることはできず、いずれか一方に免許を与えれば他方は免許を拒否される択一的関係にあるといわなければならない。

右の点に関して原告は右の場所的要件をみたさない販売業者が三〇件程もあると例を挙げて指摘し被告の主張を根拠がないと主張するが、そのうち相互の距離関係について争いのある九件を暫く措くとしても、成立に争いのない乙第一ないし七号証の各一、二第八ないし一一号証によれば、その余の件はいずれも現行酒税法又は前記免許取扱要領施行前の旧法令通達当時これらに基いて、はじめて免許制が布かれるに当りそれまでの販売業者の既得権を侵害しない等の理由によつて免許を与えられたものであることを認めることができ、右免許取扱要領を無視した取扱いが事実上行われているとは認められないから、原告の右主張は採用できない。

又原告は国税庁長官通達所定の免許付与の需給調整上の要件に照せば前記平井の外に更に原告が販売場を設ける余裕があると主張するが、前出乙第一二号証によれば前記免許取扱要領は右需給調整上の要件のほかに前記場所的要件を要するとしていることが明らかであるから、右免許取扱要領による限り前記原告と平井との申請が択一的関係にあるとの結論を左右するものではない。

更に原告は前記免許申請の場所的要件は昭和三七年六月二六日付通達によつて廃止されたと主張するが、本件のような行政処分の取消訴訟においては係争の行政処分が違法になされたかどうかが判断の対象になるのであるから、判断の基礎になる事実及び法令は当該処分がなされた時を標準とするべく、その後これらが変つてもこれらを基礎に用いえないと解すべきところ、原告主張の通達は前記当事者間に争いのない本件裁決がなされた時より後に発せられたというのであるから、特段の事情の認められない本件においては、右通達の存否、内容の点に立ち入るまでもなく右原告の主張は採用できない。

四、そこで進んで訴外平井くに子の方が原告より優れて免許の要件に合致しているとの被告の主張について判断する。

前出乙第一二号証によれば前記免許取扱要領は免許の人的要件のうち申請者の経歴及び経営能力等の要件として申請者はおおむね酒類の販売業等の業務に直接従事した期間がひき続き五年以上である者又はみそ醤油等の調味食品の販売業を五年以上継続して経営している者並びにこれらの業務に従事した期間が相互に通算して五年以上である者であつて酒類に関する知識及び記帳能力等が十分で独立して営業できると認められる者であることを要すると定めていること、又申請者の所要資金等及び設備の要件として申請者は酒類小売業を経営するに十分な資力を有していることを要し、資本(総資産から総負債を控除した正味資産の額)及び当座資産(現金、預金、有価証券、短期間に回収可能の売掛金等)の各々について一定金額以上を有していること又その販売場は適当な貯蔵及び販売の設備を有し、又は有する見込みが確実でなければならないと定めていることを認めることができる。

そして成立に争いのない甲第一号証の二、五ないし八、証人石倉米男、同平井くに子、同水戸丹の各証言によれば、右経歴等の要件について原告は昭和三四年四月頃からみそ醤油等の食料品販売業を営み、又かつて三年間程酒類販売を手伝つた経験があること原告の夫は昭和二六年頃から酒類販売業中泉株式会社仙台支店に勤め経理責任者等をしていたこと、他方前記平井は昭和二九年頃からみそ醤油等の食品販売業を営み、その後塩の小売販売の指定をも受けていることを認めることができ、又右所要資金等の要件については、資本は右平井が原告の二倍以上多く、当座資産も右平井の方が多いこと、右資本及び当座資産は本人の夫のものも含むが、原告の場合は夫の預金の占める割合が大きくこれを除けば資本及び当座資産共にその最低基準を割るが、右平井の場合は夫名義の財産を除いても基準に達していること、原告の場合店舖は借家であるが、右平井の場合は自己所有であること、その他同人は申告納税により所得税を納付していたが、原告の場合は課税されておらず、帳簿の備付けもなかつたことを認めることができる。

以上の事実を総合すれば原告と右平井自身だけを比較するときは勿論、たとえ原告の夫の経歴、資産等を考慮に入れても右平井をより良く免許の要件に合致すると判定したことを以てあながち免許取扱要領に反し不当であるとはいい難い。

この点に関して原告は免許の人的要件の規定は前記のようなみそ醤油販売業の経歴だけではなく更に酒類に関する知識及び記帳能力等が十分でなければならないとしているところ右平井は右の要件を具備していないからこれを備える原告の方が優先すると主張するが、証人高橋五郎の証言によれば、酒類に関する知識といつても少くとも原告ら申請当時においてはとり立てていう程の知識は要しないことが認められるし、又記帳能力等の点については前認定した右平井の経歴等に徴しいずれも同人がこれを欠くとは認められないから右主張はにわかに採用できない。

又原告は各要件中経歴及び経営能力等の要件が最も重要な要件でありその旨の通達も出されていると主張するが、これを認むべき証拠はなく、又右人的要件の規定は酒税法一〇条一〇号後段に基くものと解されるが同条の規定に徴しても右原告主張のようには解し難い。

五、以上の次第で原告の本件免許申請は結局国税庁長官通達の右免許取扱要領所定の免許の要件をみたさないことになるが、いうまでもなく通達は法源たるものではなく、違法性判断の基準となるものではない。そこで最後に右通達の各条項が酒税法一〇条の免許の要件(正確にいえば免許不許の要件)に反しないかが検討されなければならないことになるが、前記通達の免許の要件のうち人的要件を定めた規定は酒税法一〇条一〇号後段に、又場所的要件を定めた規定は同条一一号にそれぞれ基くもので且つこれらの法条と矛盾しないと解されるから、原告の本件申請は右法条に該当することとなり前記税務署長が同法条を理由として原告に免許を与えなかつたことは適法であるといわねばならず、これを維持した被告の本件裁決も適法である。

六、よつて右裁決の取消を求める原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 鳥羽久五郎 和田啓一 後藤一男)

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